富士宮市立芝川中学校

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本日、芝友祭体育の部が行われました。 すばらしい青空の下ではつらつと輝く芝中生の姿を見ることができました。   準備運動(ラジオ体操)は、全員が指先まで意識を行き届かせて体操をすることができていました。 綱引きは、時間いっぱいまで決着がつかない好勝負が続きました。 各学年の全員リレーは練習の成果が見事に発揮されていました。一人一人の走力はもちろん、バトンパスが巧みで学年が上がるにつれ、レベルアップしていました。 1年生の演技種目「一致団結 1年集団行動部!(集団行動)」では、元気なかけ声に合わせて統制のとれた動きを見せてくれました。   2年生の演技種目「トランスフォーマー2024」では、バランス技や、2~4人組での技を披露しました。動きの細部にこだわって練習した成果を出すことができました。   3年生は「All for ソーラン(ソーラン節)」を披露しました。3年生の力強さが見事に表現されていました。最後には1・2年生もかけ声をかけて、全校が一体となったソーラン節でした。   運動会の最後には、生徒会種目「絆 de ジャンプ!!(長縄)」が行われました。各学年好記録を連発して、レベルの高い勝負となりました。   ...
いよいよ明日が芝友祭体育の部です。 新校舎の工事も順調に進み、仮囲いの壁が撤去され、トラックの北側にもスペースができました。 工事関係のみなさんが体育の部に間に合わせてくれました!感謝です!   さて、今日は午後、グラウンドの準備を全校生徒で行いました。  実行委員長の指示のあと、各委員会・各係に分かれて手際よく準備を進めました。 明日はいい天気になりそうです。 最高の体育の部が開催できることを願っています。
12日(土)に芝友祭文化の部が行われました。 感動的な3組による「栄光の架け橋」の合奏で幕開けした芝友祭文化の部では、芝中生が積み重ねてきた学びの成果をたくさん見ることができました。 英語弁論や自由研究の発表、広島派遣などここまでの学習や体験についての発表はどれもすばらしく、発表後の質疑応答もレベルの高いものでした。 また、ビブリオバトル決勝は見応えのあるものになりました。 1年生の「飛び出そう未来へ」、2年生の「My Own Road」、3年生の「未来への旅」の学年合唱は、何度も繰り返してきた練習の努力の跡が感じられる美しく、心に響くものとなりました。 今年度は、富士宮西高ギター部のみなさんが演奏を披露してくれました。本校卒業生の先輩が活動を紹介してくれたことやなじみのある曲目を披露してくれたことで、生徒たちも楽しんで聞くことができました。 生徒会企画では、会場が大いに盛り上がりました。(サプライズが成功してよかったです!) 全体を通して、芝中生の良さが存分に発揮された芝友祭文化の部となりました。 容量の関係でたくさんの写真を添付できないので、学校だよりを楽しみにしてください。   ぜひ、22日(火)の芝友祭...
本日、ロゼシアターで行われた「富士宮市音楽科研究発表会」に3年生が参加しました。 11校の出場校のトップバッターとして、「未来への旅」の合唱を披露しました。 ここまで、音楽の時間だけでなく休み時間や放課後などの時間を使って、何度も何度も練習してきた成果を存分に発揮することができました。 人数で勝る他校と聞き比べても遜色ない立派な歌声でした。 他校の先生からもたくさんお褒めの言葉をいただくことができました。 明日の文化の部でも披露します。 たくさんの方にすてきな歌声を聞いていただければうれしいです!  
12日は芝友祭文化の部です。 現在、毎日、合唱や合奏の練習、各発表のリハーサルを行っています。 プログラムも完成し、本日配布しました。 今日の5・6時間目には会場等の準備を行いました。 明日富士宮市の音楽科研究発表会が行われるため、2日前ですが準備を終わらせました。 各委員会・各係でそれぞれ責任をもって取り組んでいました。 来場される保護者の皆様にすばらしいものが見せられると思います。 ご期待ください!
お知らせ
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お知らせ

【自転車に乗る時の「ヘルメット着用」が努力義務化されます。】

令和5年4月1日から改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。以下、道路交通法を掲載しますので、ご確認ください。自転車通学者に限らず、休日等に自転車を利用する場合においてもヘルメットを着用しましょう。

★(従来の)道路交通法(令和5年3月31日まで)

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

【道路交通法 第63条の11】

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

★(改正)道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

【道路交通法 第63条の11】

[第1項]

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

[第2項]

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

[第3項]

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

★交通事故による被害を軽減するために、子供も大人もヘルメットの着用に努めてください。★

以下、「交通安全トラの巻」を掲載しましたのでご確認ください。

交通安全トラの巻(ヘルメット着用努力義務化).pdf

交通安全トラの巻(自転車安全利用五則).pdf