富士宮市立芝川中学校
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8月21日掲載 新型コロナウイルス感染防止に係る夏季休業明けの学校の対応について
日頃より本校の教育活動に対しまして、御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。
さて、静岡県では、新型コロナウイルス感染症拡大にともない、8月4日に感染拡大警報が発令されました。8月21日現在は、感染拡大注意報となっていますが、県東部地域は中西部地域と比較して流行しているため、注意が必要です。
夏季休業明けにおける学校での感染拡大を防ぐため、以下の点について、御家庭でも御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
1 お子様の健康状態の把握に努め、基本的な感染症対策(手洗い、咳エチケット、換気)を行ってください。
2 お子様に発熱や咽頭痛(のどの痛み)、咳等の普段と異なる症状が見られる場合には、無理をせずに、自宅で休養するようにしてください。
【自転車に乗る時の「ヘルメット着用」が努力義務化されます。】
令和5年4月1日から改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。以下、道路交通法を掲載しますので、ご確認ください。自転車通学者に限らず、休日等に自転車を利用する場合においてもヘルメットを着用しましょう。
★(従来の)道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
【道路交通法 第63条の11】
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
★(改正)道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
【道路交通法 第63条の11】
[第1項]
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
[第2項]
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
[第3項]
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
★交通事故による被害を軽減するために、子供も大人もヘルメットの着用に努めてください。★
以下、「交通安全トラの巻」を掲載しましたのでご確認ください。