富士宮市立芝川中学校
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【自転車に乗る時の「ヘルメット着用」が努力義務化されます。】
令和5年4月1日から改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。以下、道路交通法を掲載しますので、ご確認ください。自転車通学者に限らず、休日等に自転車を利用する場合においてもヘルメットを着用しましょう。
★(従来の)道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
【道路交通法 第63条の11】
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
★(改正)道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
【道路交通法 第63条の11】
[第1項]
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
[第2項]
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
[第3項]
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
★交通事故による被害を軽減するために、子供も大人もヘルメットの着用に努めてください。★
以下、「交通安全トラの巻」を掲載しましたのでご確認ください。